(法第五条第一項の政令で定める規模)
第四条
法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、百平方メートル(防災再開発促進地区の区域内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、百平方メートル(防災再開発促進地区の区域内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。