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公有地の拡大の推進に関する法律 第十三条 (出資)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(出資)

第十三条

地方公共団体でなければ、土地開発公社に出資することができない。

2土地開発公社の設立者である地方公共団体(以下「設立団体」という。)は、土地開発公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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