(出資)
第十三条
地方公共団体でなければ、土地開発公社に出資することができない。
2土地開発公社の設立者である地方公共団体(以下「設立団体」という。)は、土地開発公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
地方公共団体でなければ、土地開発公社に出資することができない。
2土地開発公社の設立者である地方公共団体(以下「設立団体」という。)は、土地開発公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。