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公有地の拡大の推進に関する法律 第十四条 (定款)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(定款)

第十四条

土地開発公社の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 設立団体
  4. 事務所の所在地
  5. 役員の定数、任期その他役員に関する事項
  6. 業務の範囲及びその執行に関する事項
  7. 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
  8. 公告の方法
  9. 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項

2定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、設立団体の議会の議決を経て第十条第二項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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