(定款)
第十四条
土地開発公社の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三設立団体
- 四事務所の所在地
- 五役員の定数、任期その他役員に関する事項
- 六業務の範囲及びその執行に関する事項
- 七基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
- 八公告の方法
- 九解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
2定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、設立団体の議会の議決を経て第十条第二項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。