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公有地の拡大の推進に関する法律 第十五条 (登記)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(登記)

第十五条

土地開発公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

3土地開発公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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