(登記)
第十五条
土地開発公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3土地開発公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
土地開発公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3土地開発公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。