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公有地の拡大の推進に関する法律 第十六条 (役員及び職員)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(役員及び職員)

第十六条

土地開発公社に、役員として、理事及び監事を置く。

2理事及び監事は、設立団体の長が任命する。

3設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。

4理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発公社の事務は、理事の過半数で決する。

5理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。

6理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

7理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

8監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 土地開発公社の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に報告をすること。

9土地開発公社と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合には、監事が土地開発公社を代表する。

10土地開発公社の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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