条文くん法令検索 AIに質問する

公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第十条 (指定都市等の特例)

昭和四十七年政令第二百八十四号政令
(指定都市等の特例)

第十条

指定都市又は特別区に対する法第十条第二項第十四条第二項及び第二十二条第一項の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律施行令第十条(指定都市等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の二(権限の委任) 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 目次