(指定都市等の特例) 第十条 指定都市又は特別区に対する法第十条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一項の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗