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公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第九条の二 (権限の委任)

昭和四十七年政令第二百八十四号政令
(権限の委任)

第九条の二

第十九条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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