(権限の委任) 第九条の二 法第十九条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗