(議決及び認可を要しない定款の変更) 第六条 法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事務所の所在地の変更二土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更三前二号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗