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公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第六条 (議決及び認可を要しない定款の変更)

昭和四十七年政令第二百八十四号政令
(議決及び認可を要しない定款の変更)

第六条

第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事務所の所在地の変更
  2. 土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項

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