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公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第七条 (法第十七条第一項の政令で定める事業及び土地)

昭和四十七年政令第二百八十四号政令
(法第十七条第一項の政令で定める事業及び土地)

第七条

第十七条第一項第一号ニに規定する政令で定める事業は、観光施設事業とする。

2第十七条第一項第一号ホに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

  1. 当該地域の土地利用の将来の見通し及び自然的社会的諸条件からみて当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
  2. 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
  3. 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

3第十七条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(土地開発公社が同号の規定により造成した土地をいう。以下この項において同じ。)について借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権(地上権を除き、同法第二十三条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この項において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業とする。

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