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公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第八条 (法第十七条第五項の政令で定める事項)

昭和四十七年政令第二百八十四号政令
(法第十七条第五項の政令で定める事項)

第八条

第十七条第三項の要請及び同条第四項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

  1. 当該土地の所在、地目及び面積
  2. 当該土地をその用に供する事業

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