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公有地の拡大の推進に関する法律 第三十条 (政令への委任)
昭和四十七年法律第六十六号
法律
(政令への委任)
第三十条
この法律に定めるもののほか、第二章及び第三章の規定の適用その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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