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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十二条の十三 (不服申立ての制限)
昭和四十七年法律第六十六号
法律
(不服申立ての制限)
第二十二条の十三
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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← 第二十二条の十二(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
公有地の拡大の推進に関する法律 目次
第二十二条の十四(裁判所の選任する清算人の報酬) →