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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十二条の十四 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第二十二条の十四

裁判所は、第二十二条の四の規定により清算人を選任した場合には、土地開発公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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