条文くん法令検索 AIに質問する

公有地の拡大の推進に関する法律 第二十二条の十五 (検査役の選任)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(検査役の選任)

第二十二条の十五

裁判所は、土地開発公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土地開発公社及び検査役」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律第二十二条の十五(検査役の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の十四(裁判所の選任する清算人の報酬) 公有地の拡大の推進に関する法律 目次 第二十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用) →