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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十三条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用)

第二十三条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、土地開発公社について準用する。

2不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。

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