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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十四条 (国の援助)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(国の援助)

第二十四条

国は、公有地の拡大を促進するため、地方公共団体による土地の取得が円滑に行なわれるように必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

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