条文くん法令検索 AIに質問する

公有地の拡大の推進に関する法律 第二十七条 (不動産取得税の特例)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(不動産取得税の特例)

第二十七条

都道府県は、土地開発公社がその設立の際出資の目的として不動産を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律第二十七条(不動産取得税の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(土地開発公社に対する便宜の供与等) 公有地の拡大の推進に関する法律 目次 第二十八条(主務大臣) →