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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十八条 (主務大臣)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(主務大臣)

第二十八条

この法律において、主務大臣は総務大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は総務省令・国土交通省令とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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