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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十二条の六 (清算人の届出)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(清算人の届出)

第二十二条の六

清算人は、その氏名及び住所を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

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