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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十二条の五 (清算人の解任)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(清算人の解任)

第二十二条の五

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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