条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公有地の拡大の推進に関する法律
› 第二十二条の五
公有地の拡大の推進に関する法律 第二十二条の五 (清算人の解任)
昭和四十七年法律第六十六号
法律
(清算人の解任)
第二十二条の五
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律第二十二条の五(清算人の解任)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の四(裁判所による清算人の選任)
公有地の拡大の推進に関する法律 目次
第二十二条の六(清算人の届出) →