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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十二条の七 (清算人の職務及び権限)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(清算人の職務及び権限)

第二十二条の七

清算人の職務は、次のとおりとする。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

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