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公有地の拡大の推進に関する法律 第六条 (土地の買取りの協議)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(土地の買取りの協議)

第六条

都道府県知事又は市長は、第四条第一項の届出又は前条第一項の申出(以下「届出等」という。)があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨を当該届出等をした者に通知するものとする。

2前項の通知は、届出等のあつた日から起算して三週間以内に、これを行なうものとする。

3都道府県知事又は市長は、第一項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

4第一項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行なうことを拒んではならない。

5第一項の通知については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後にされる生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出に係る土地について適用し、同日前にされた同法第十条の規定による申出に係る土地を譲渡しようとする場合の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の規定による届出義務については、なお従前の例による。

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