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公有地の拡大の推進に関する法律 第十八条 (財務)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(財務)

第十八条

土地開発公社の事業年度は、地方公共団体の会計年度の例による。

2土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3土地開発公社は、毎事業年度の終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを設立団体の長に提出しなければならない。

4土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

5土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

6土地開発公社は、債券を発行することができる。

7土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
  2. 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

8前各項に定めるもののほか、土地開発公社の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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