地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する第三章の規定の適用については、政令で定める。
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附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。