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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十九条 (大都市の特例)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(大都市の特例)

第二十九条

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する第三章の規定の適用については、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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