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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十条 (役員及び職員の行為の制限)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(役員及び職員の行為の制限)

第二十条

土地開発公社の役員及び職員は、その取扱いに係る土地を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

2前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

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