(役員及び職員の行為の制限) 第二十条 土地開発公社の役員及び職員は、その取扱いに係る土地を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。2前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗