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公有地の拡大の推進に関する法律 第十一条 (法人格)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(法人格)

第十一条

前条の規定による土地開発公社は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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