(地域再生協議会を組織した旨の公表)
第十二条
法第十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一地域再生協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
- 二地域再生計画の目標の案その他地域再生計画の作成の方針又は認定地域再生計画(法第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。以下同じ。)の概要
2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。