(寄附を行う法人に対する利益供与の禁止) 第十三条 認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。以下同じ。)は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行う法人に対し、当該寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与してはならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗