条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法施行規則 第十三条 (寄附を行う法人に対する利益供与の禁止)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(寄附を行う法人に対する利益供与の禁止)

第十三条

認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。以下同じ。)は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行う法人に対し、当該寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与してはならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法施行規則第十三条(寄附を行う法人に対する利益供与の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(地域再生協議会を組織した旨の公表) 地域再生法施行規則 目次 第十四条(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続) →