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地域再生法施行規則 第十四条 (まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続)

第十四条

認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第三により交付するものとする。

2認定地方公共団体は、前項の寄附が第三条各号に掲げる要件を満たすように当該事業を適切に実施しなければならない。

3認定地方公共団体は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業が完了したときは、別記様式第三の二の実施状況確認結果報告書及び別記様式第三の三の実施報告書に、当該事業の概要を記載した書類を添えて、これらを速やかに内閣総理大臣に提出するものとする。当該事業期間内の各会計年度が終了した場合においても同様とする。

4前項の規定にかかわらず、認定地方公共団体は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める日以後、速やかに、別記様式第三の二の実施状況確認結果報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。

  1. 認定地方公共団体以外の者がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の企画又は立案に関与している場合において、その者と当該事業に関連する寄附を行った法人又は当該法人の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する「関係会社」をいう。)との間に取引等(契約に基づく取引又は行為をいう。)の関係がある場合当該法人から当該事業に関連する寄附を受けた日
  2. 認定地方公共団体以外の者がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の企画又は立案に関与している場合において、その者が当該事業に係る契約の相手方となった場合当該契約の締結の日
  3. 認定地方公共団体の議会がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る歳出予算について議決をする前に、当該認定地方公共団体が当該事業に関連する寄附を受けた場合当該寄附を受けた日

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