条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法施行規則 第十五条 (法第十四条第一項の内閣府令で定める要件)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(法第十四条第一項の内閣府令で定める要件)

第十五条

第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 第四条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
    1. 認定地域再生計画の区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。
    2. 地域再生を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該指定に係る認定地域再生計画に係る地域再生協議会を除く。)に参画した実績を有すること。
    3. その他地域再生の取組を推進していると認められること。
  2. 人的構成に照らして、地域再生支援貸付事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。
  3. 地域再生支援貸付事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法施行規則第十五条(法第十四条第一項の内閣府令で定める要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続) 地域再生法施行規則 目次 第十六条(法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法) →