条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法施行規則 第十六条 (法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)

第十六条

第十四条第三項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約(法第十四条第一項に規定する利子補給契約をいう。次条第二項において同じ。)に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法施行規則第十六条(法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(法第十四条第一項の内閣府令で定める要件) 地域再生法施行規則 目次 第十七条(法第十四条第五項の内閣府令で定める期間) →