(法第十四条第五項の内閣府令で定める期間)
第十七条
法第十四条第五項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める期間(以下「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一三月十一日から同年九月十日までの期間
- 二九月十一日から翌年三月十日までの期間
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、当該地域再生支援利子補給金の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
- 一八月十一日から同年九月十日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年三月十日までの期間
- 二二月十一日から同年三月十日までの期間当該貸付けの行われた日から同年九月十日までの期間