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地域再生法 第十五条 (特定地域再生支援利子補給金の支給)

平成十七年法律第二十四号法律
(特定地域再生支援利子補給金の支給)

第十五条

政府は、認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第四号イに規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金を支給する旨の契約(次項において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。

2前条第二項から第六項までの規定は前項の規定により政府が結ぶ利子補給契約について、同条第七項及び第八項の規定は指定金融機関の指定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「地域再生支援利子補給金」とあるのは「次条第一項の利子補給金(以下この条において「特定地域再生支援利子補給金」という。)」と、同条第三項から第六項までの規定中「地域再生支援利子補給金」とあるのは「特定地域再生支援利子補給金」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

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