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地域再生法施行規則 第二十一条 (特定地域再生支援利子補給金の支給)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(特定地域再生支援利子補給金の支給)

第二十一条

指定金融機関(法第十五条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第十五条第二項において読み替えて準用する法第十四条第五項の規定により特定地域再生支援利子補給金(法第十五条第一項に規定する利子補給金をいう。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、単位期間終了後十日以内に、別記様式第六による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 当該特定地域再生支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
  2. 前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
  3. その他内閣総理大臣が必要と認める書類

2内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、特定地域再生支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。

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