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地域再生法施行規則 第二十条 (法第十五条第一項の内閣府令で定める要件)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(法第十五条第一項の内閣府令で定める要件)

第二十条

第十五条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 第六条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
    1. 認定地域再生計画の区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。
    2. 地域再生を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該指定に係る認定地域再生計画に係る地域再生協議会を除く。)に参画した実績を有すること。
    3. その他地域再生の取組を推進していると認められること。
  2. 人的構成に照らして、法第五条第四項第四号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。
  3. 第五条第四項第四号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

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