(指定金融機関の指定の申請手続等)
第二十二条
法第十五条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第七による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 三第二十条各号に掲げる要件に適合することを証する書類
- 四前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定地域再生計画に係る法第十四条第一項又は法第十五条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
3内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
4前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
5内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
- 一不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
- 二前号に掲げるもののほか、指定金融機関が法第五条第四項第四号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
6内閣総理大臣は、法第十五条第二項において読み替えて準用する法第十四条第七項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。