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地域再生法 第十七条の二 (地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定等)

平成十七年法律第二十四号法律
(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定等)

第十七条の二

都道府県が作成した地域再生計画(地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。)が第五条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は、内閣府令で定めるところにより、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施に関する計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)を作成し、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が適当である旨の認定地方公共団体である都道府県の知事(以下この条において「認定都道府県知事」という。)の認定を申請することができる。

  1. 集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるものから特定業務施設を認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域に移転して整備する事業
  2. 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域(産業基盤が整備されていることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)において特定業務施設を整備する事業(前号に掲げるものを除く。)

2地方活力向上地域等特定業務施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容及び実施時期
  2. 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の数その他従業員に関し内閣府令で定める事項
  3. 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3認定都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 認定地域再生計画に適合するものであること。
  2. 特定業務施設において常時雇用する従業員の数が内閣府令で定める数以上であることその他従業員に関し内閣府令で定める要件に適合するものであること。
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4前項の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)の変更をしようとするときは、認定都道府県知事の認定を受けなければならない。

5第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6認定都道府県知事は、認定事業者が認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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