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地域再生法施行規則 第三十一条 (特定業務施設において常時雇用する従業員)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(特定業務施設において常時雇用する従業員)

第三十一条

第十七条の二第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員の数及び当該特定業務施設に他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の数(移転型事業を行おうとする場合にあっては、当該特定業務施設に法第十七条の二第一項第一号に規定する地域(第三十三条第二号及び第三十六条第二項において「特定集中地域」という。)にある他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の数を含む。)
  2. 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員及び当該特定業務施設に他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の職種

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