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地域再生法施行規則 第三十三条 (特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件)

第三十三条

第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。以下同じ。)の実施期間に地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数が五人以上(中小企業者の場合は、一人以上)であること。
  2. 移転型事業を行おうとする場合にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。ただし、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間(以下この号において単に「実施期間」という。)又は前号の特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後一年を経過する日までの間に、特定集中地域にある他の事業所において常時雇用する従業員の数の減少が見込まれる場合にあっては、当該減少が見込まれる従業員の数(その数が定年に達したことにより退職する者の数と自己の都合により退職する者の数の合計の数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)を限度として同号の特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員を特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者とみなす。
    1. 当該実施期間に前号の特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の過半数が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であること。
    2. 前号の特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後一年を経過する日までの間に当該特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の過半数が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であって、かつ、当該実施期間に同号の特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の四分の一以上が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であること。

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