(特定業務施設において常時雇用する従業員の数)
第三十二条
法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める数は、五人とする。ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条第一号において同じ。)である場合には、一人とする。
法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める数は、五人とする。ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条第一号において同じ。)である場合には、一人とする。