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地域再生法施行規則 第三十四条 (地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更に係る認定の申請)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更に係る認定の申請)

第三十四条

第十七条の二第四項の規定により地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定を受けようとする認定事業者のうち、移転型事業を行う者は別記様式第二十による申請書を、拡充型事業を行う者は別記様式第二十一による申請書を、認定都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に認定都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施状況を記載した書類

3第二十八条第二項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。

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