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地域再生法施行規則 第三十五条 (認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の取消し)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の取消し)

第三十五条

認定都道府県知事は、法第十七条の二第六項の規定により認定を取り消したときは、認定事業者に対して、別記様式第二十二によりその旨及びその理由を通知するものとする。

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