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地域再生法施行規則 第三十六条 (実施状況の報告)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(実施状況の報告)

第三十六条

認定事業者は、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後一月以内に、移転型事業を行った者については別記様式第二十三により、拡充型事業を行った者については別記様式第二十四により、認定都道府県知事に報告しなければならない。

2前項の実施状況報告書には、特定業務施設の整備を行ったことを証する書類(特定業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施設の整備を行った場合にあっては、これらの施設の整備を行ったことを証する書類を含む。)及び特定業務施設において認定事業者が増加させた従業員が新たに雇い入れた常時雇用する従業員であること又は他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類(移転型事業を行った場合にあっては、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に特定集中地域にある他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類を含む。)を添付しなければならない。

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