(特定業務施設における従業員の要件)
第三十七条
法第十七条の五の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者
- 二認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において新たに雇い入れた雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(前号に該当する者を除く。)
- 三認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に他の事業所から転勤させた常時雇用する者
- 四認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に他の事業所から転勤させた雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(前号に該当する者を除く。)