条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法施行規則 第三十八条 (地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続)

第三十八条

第十七条の七第一項の規定により認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体(法第五条第四項第六号に規定する地域来訪者等利便増進活動実施団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の長に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された地域来訪者等利便増進活動実施団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
  3. 第十七条の七第五項の同意を得たことを証する書類
  4. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法施行規則第三十八条(地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(特定業務施設における従業員の要件) 地域再生法施行規則 目次 第三十九条(資金計画の記載事項) →