(資金計画の記載事項)
第三十九条
法第十七条の七第二項第七号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。この場合において、収入予算においては、総受益事業者の負担することとなる負担金の額を収入金として計上しなければならない。
2前項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
法第十七条の七第二項第七号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。この場合において、収入予算においては、総受益事業者の負担することとなる負担金の額を収入金として計上しなければならない。
2前項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。