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地域再生法施行規則 第四十条 (地域来訪者等利便増進活動計画の記載事項)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(地域来訪者等利便増進活動計画の記載事項)

第四十条

第十七条の七第二項第八号の内閣府令で定める事項は、地域来訪者等利便増進活動実施団体が地域来訪者等利便増進活動以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び申請の日の属する直前の事業年度における損益の状況とする。

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