(地域来訪者等利便増進活動計画の公告) 第四十一条 法第十七条の七第六項の規定による公告は、地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の認定市町村が適切と認める方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗