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地域再生法施行規則 第四十一条 (地域来訪者等利便増進活動計画の公告)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(地域来訪者等利便増進活動計画の公告)

第四十一条

第十七条の七第六項の規定による公告は、地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の認定市町村が適切と認める方法により行うものとする。

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