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地域再生法施行規則 第四十二条 (法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更)

第四十二条

第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 資金計画の変更であって、次に掲げるもの
    1. 総受益事業者の負担することとなる負担金の額の百分の十以内の減少による変更
    2. 収入金又は支出金の額の百分の十以内の増加又は減少による変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、地域来訪者等利便増進活動計画の実施に支障がないものとして条例で定める軽微な変更

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