(法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更)
第四十二条
法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 二資金計画の変更であって、次に掲げるもの
- イ総受益事業者の負担することとなる負担金の額の百分の十以内の減少による変更
- ロ収入金又は支出金の額の百分の十以内の増加又は減少による変更
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、地域来訪者等利便増進活動計画の実施に支障がないものとして条例で定める軽微な変更