(法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更) 第四十三条 法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二前号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業計画の趣旨の変更を伴わない変更 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗