条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法施行規則 第四十三条 (法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更)

第四十三条

第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業計画の趣旨の変更を伴わない変更

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法施行規則第四十三条(法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更) 地域再生法施行規則 目次 第四十四条(生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案) →